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上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯、甲種紅灯及び甲種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯又は乙種引き船灯、甲種白灯又は乙種白灯、甲種紅灯又は乙種紅灯及び甲種緑灯又は乙種緑灯としなければならない。
11. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて三色灯1個を備え付けることができる。

第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)

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